次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。
医薬品のパッケージ(外箱、外装)及び添付文書にリスク区分を表示しています。
*指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの
要指導医薬品、一般用医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
なお、登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家のことを指します。
区分 | 対応する専門家 | 情報提供 | 相談があった場合の対応 |
---|---|---|---|
要指導医薬品 | 薬剤師 | 対面及び文面での情報提供(義務) | 義務 |
第1類医薬品 | 文書での情報提供(義務) | ||
指定第2類医薬品 | 薬剤師又は登録販売者 | 努力義務 | |
第2類医薬品 | |||
第3類医薬品 | 法律上の規定なし |
要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列します。
情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師もしくは登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
サイト上では商品名の最初に
第1類医薬品
指定第2類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品
とリスク区分を見やすく表示しています。
第1類医薬品をお客様の手の届かない場所へ陳列します。また、第2類医薬品・第3類医薬品については、それらが混同しないように陳列します。
特定販売での表示について
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のリスク区分別に、下記のリスク表示をしています。
第1類医薬品 | 指定第2類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 |
---|---|---|---|
第1類医薬品 | 指定第2類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 |
医薬品を適正に使用したにも関わらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が行われる公的な制度です。
【副作用救済制度相談窓口】
電話:0120-149-931(相談受付時間:午前9時00~午後17時00 / 月~金 (祝日、年末年始を除く))
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 副作用救済制度について
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
1) 販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2) 知りえた個人情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取り扱いを行います。
使用期限まで半年以上ある医薬品を販売しています。
※2014年6月12日より施行された医薬品医療機器等法(旧薬事法)に従い、記載内容の変更を行うことがあります。